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2018/08/23

【みずほ信託銀行】株式会社佐賀銀行で遺言代用型金銭信託「さぎん遺言代用信託」の取扱開始

| by:ウェブ管理者
みずほ信託銀行株式会社(取締役社長:飯盛 徹夫、以下「みずほ信託銀行」)は、2018 年 10 月 1 日より、株式会社佐賀銀行(取締役頭取:坂井 秀明、以下「佐賀銀行」)を代理店として、佐賀銀行の独自の商品名をつけた遺言代用型金銭信託「さぎん遺言代用信託」の取り扱いを開始します。

「さぎん遺言代用信託」は、佐賀銀行がみずほ信託銀行の信託代理店として販売し、お客さま(委託者兼第一受益者)とみずほ信託銀行が信託契約を締結します。みずほ信託銀行が金銭を信託財産としてお預かりし、お客さまに相続が発生した際に、あらかじめご指定いただいた条件に基づいて、ご家族等の受取人(第二受益者)に金銭を交付する商品です。お受け取り方法は、「一時金受取」と「定時定額受取」の 2 つの方法があり、組み合わせることも可能です。

本商品の取り扱いにより、相続発生時に簡便な手続きでご家族等が金銭を受け取ることができる遺言代用型金銭信託が、佐賀銀行の全店(東京支店は除きます)でお申し込みいただけるようになります。

高齢化を背景に資産承継や相続に対する関心が高まるなか、みずほ信託銀行は地域金融機関と連携し、専門性の高い信託商品をより身近にご提供することで、お客さまのさまざまなニーズにお応えしていきます。


原文はこちら
https://www.mizuho-tb.co.jp/company/release/pdf/20180822.pdf

15:05 | 金融:銀行
 

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