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2018/09/07

【筑邦銀行】「電子決済等代行業者に求める事項の基準」の公表について

| by:ウェブ管理者
株式会社筑邦銀行(頭取 佐藤 清一郎)は、銀行法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号)に則り、「電子決済等代行業者に求める事項の基準」を公表いたします。当行は、これを変更する場合には、当行のホームページによりお知らせします。当行の電子決済等代行業者に求める事項の基準は別紙をご覧ください。

当行は、今後も地域のお客さまのニーズに応えられるよう、新しい技術の活用や他業種との連携を通じて、利便性の高いサービス、多様なサービスを提供してまいります。


原文はこちら
https://www.chikugin.co.jp/uploads/news/pdf/news728_1_1536202653.pdf

15:01 | 金融:銀行
 

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