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2020/02/18

【金融庁】新型コロナウイルス感染症関連情報

| by:ウェブ管理者
金融機関への要請について
金融庁は金融機関に対し、以下のとおり要請しました。

新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた対応について(2月7日)
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200207.html

【事業者支援に係る要請事項】
感染症により影響を受けた事業者に対し、金融機関が事業者を訪問するなどの丁寧な経営相談、
経営の継続に必要な資金の供給、既存融資の条件変更などの適切な対応を要請。

新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について
今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、有価証券報告書等の提出期限について、以下の通りお知らせいたします。ご質問等がございましたら、ご遠慮なく所管の財務(支)局までご連絡ください。

○金融商品取引法に基づく開示書類(有価証券報告書及び内部統制報告書、四半期報告書、半期報告書)について、今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、中国子会社への監査業務が継続できないなど、やむを得ない理由により期限までに提出できない場合は、財務(支)局長の承認により提出期限を延長することが認められていますので、ご遠慮なく所管の財務(支)局にご相談ください。
(注)有価証券報告書及び
   内部統制報告書の提出期限 : 事業年度経過後3ヶ月以内
   四半期報告書の提出期限  : 四半期会計期間経過後45日以内
半期報告書の提出期限    : 中間会計期間経過後3ヶ月以内

○また、臨時報告書についても、新型コロナウイルス感染症の影響により臨時報告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。

○ここに記載する他にも、今般の新型コロナウイルス感染症により実務上の支障が生じているなど、お困りのことがございましたら、ご遠慮なく所管の財務(支)局までご相談ください。

新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について(2月10日)
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200210.html


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/press.html

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