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2017/10/24

【金融庁】平成29年金融商品取引法改正に係る政令・内閣府令案等について公表しました。

| by:ウェブ管理者
金融庁では、平成29年金融商品取引法改正に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

〇 政令の改正の概要

1  株式等の高速取引を行う者に対する登録制の導入等
高速取引行為の対象となる有価証券の売買等又はその委託に準ずる行為として、有価証券の売買等に係る運用行為等を規定する。
高速取引行為者の最低資本金額を1,000万円、最低純財産額を零とする。

2  フェア・ディスクロージャー・ルール(上場会社による公平な情報開示)
  ルールの対象となる上場会社等の範囲を、金融商品取引所に上場する株券、投資証券及び社債券等の発行者とする。

3  その他
  ETF(上場投資信託)市場の流動性の向上を図る観点から、清算機関が行う金融商品債務引受業の対象取引にETFの設定・交換を追加する。

〇 内閣府令の改正等の概要

1  株式等の高速取引を行う者に対する登録制の導入等
高速取引行為となる方法を、発注に係るサーバが金融商品取引所・PTS(私設取引システム)の売買突合システムの設置場所と同一・隣接・近接する場所に所在し、かつ、他の注文との競合を防ぐ仕組みが講じられているものとする。
業務方法書の記載事項として取引戦略の類型等、コンプライアンス責任者・業務管理責任者等を規定するなど、高速取引行為者の登録に関する規定を整備する。
業務管理体制の整備として社内規則の整備及び電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置等を規定するほか、注文・取引記録の作成・保存方法、当局への報告・届出事項等、高速取引行為者の業務及び経理並びに監督に関する規定を整備する。
証券会社等における受託禁止の対象となる無登録で高速取引行為を行う者からの受託に準ずる行為として、電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を適正に講じていることを確認することができない高速取引行為者からの受託等を規定する。

2  金融商品取引所グループの業務範囲の柔軟化
  認可を前提に金融商品取引所本体での実施を可能とするグループ内の共通・重複業務として、システム開発・提供業務を規定する。

3  フェア・ディスクロージャー・ルール
ルールの対象となる情報受領者の範囲として、金融商品取引業者及び登録金融機関等並びにIR業務に関して情報伝達を受ける株主及び機関投資家等を規定する。
公表前の重要な情報を証券アナリスト等に提供した場合の当該情報の公表方法として、EDINET等のほか、自社ホームページを規定する。

4  その他
ETF市場の流動性の向上を図る観点から、空売り規制の適用除外の対象に、金融商品取引所からETFのマーケット・メイカーとして指定を受けた高速取引行為者がETFの円滑な流通を確保するために行う空売りを追加する。
国債の決済期間短縮化(T+1化)に伴い導入が予定されている銘柄後決め方式の取引に対応するため、有価証券等清算取次ぎに係る銘柄等の特定方法を追加する。
投資法人の監督役員に係る欠格事由とされる資産運用会社の親会社等の使用人につき、重要な使用人に限定するなどの緩和を行う。

〇 金融商品取引法第27条の36の規定に関する留意事項(フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン)の概要

 ルールの対象となる重要情報の管理について、それぞれの上場会社等の状況に応じた管理をすることが考えられることなどを明確化する。

〇 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の改正の概要

 証券会社等が、無登録で高速取引行為を行う者である場合や高速取引行為者において電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を適正に講じていることが確認できない場合に、取引を受託することがないよう取引開始時等の確認について例示するほか、所要の改正を行う。
 また、(別冊)高速取引行為者向けの監督指針を整備し、高速取引行為者の業務の適切性に係る検証の留意事項や業務方法書における取引戦略の記載上の留意事項を規定する。

具体的な改正内容については、別紙1~別紙7http://www.fsa.go.jp/news/29/syouken/20171024.html#1をご参照ください。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/29/syouken/20171024.html

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