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2019/05/21

【金融庁】「利息制限法施行令等の一部を改正する政令(案)及び貸金業施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「利息制限法施行令等の一部を改正する政令(案)及び貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件の概要は以下のとおりです。

1.改正の概要
令和元年10月に消費税率が引き上げられることに伴い、利息制限法施行令等に定める利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料等の額を改正します。
 また、消費税率引上げ分に相当するATM利用料の変更については、貸金業法第17条に規定する契約締結時交付書面の記載事項の変更に係る書面交付を要しないものとする特例措置を講ずることとします。

2.施行期日
令和元年10月1日から施行する予定としています。
具体的な内容については別紙1~別紙4を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、令和元年6月20日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/30/20190520/20190520.html

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