金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2019/03/18

【金融庁】「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等について公表しました。

| by:ウェブ管理者
「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」(平成26年金融庁告示第7号)等の改正に伴い、銀行法施行規則等について別紙1~4のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

 今回の改正は、他の法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

 なお、本件の内閣府令等は、平成31年3月31日から施行されます。

(別紙1)pdfのアイコン画像です。銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(PDF:1,933KB)
https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190315-3/01.pdf

(別紙2)pdfのアイコン画像です。経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令(PDF:377KB)
https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190315-3/02.pdf

(別紙3)pdfのアイコン画像です。労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(PDF:205KB)
https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190315-3/03.pdf

(別紙4)pdfのアイコン画像です。農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令(PDF:283KB)
https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190315-3/04.pdf


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190315-3.html

16:14 | 金融:行政・取引所・団体
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.