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2021/05/31

【金融庁】犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な本人確認方法に関する金融機関向けQ&Aを公表しました。

| by:ウェブ管理者
犯罪収益移転防止法では、オンラインで完結可能な本人確認方法(注1)として、従前から公的個人認証サービス等の電子証明書を用いた方法が整備されているほか、平成30年11月には、FinTechへの対応の観点から犯罪収益移転防止法施行規則が改正され、本人確認書類の画像・ICチップ情報等を用いた新たな方法も整備されました。
 金融庁では、従来から、こうしたオンラインで完結可能な本人確認方法の導入を計画する金融機関(注2)からの相談に応じることなどを通じて、その導入を支援してきました。

 こうした中、令和2年に発生した新型コロナウイルス感染症への対応や、これを契機としたデジタライゼーション推進の観点から、金融業界全体で非対面の金融サービス普及に向けた取組みが求められるようになり、オンラインで完結可能な本人確認方法の重要性がさらに高まりました。

 こうした状況を踏まえ、金融業界における非対面の金融サービス普及を一層後押しするために、パブリックコメントに寄せられた質問や金融庁に寄せられた相談事例等を整理し、オンラインで完結可能な本人確認方法の導入を検討・計画する金融機関向けのQ&Aとして、別紙のとおり公表することとしました。

(注1)ここでは、犯罪収益移転防止法で「本人特定事項の確認」と規定されているものを「本人確認」としています。本人特定事項とは、個人顧客の場合は氏名、住居及び生年月日、法人顧客の場合は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を指します。
(注2)ここでは、犯罪収益移転防止法における金融庁所管の特定事業者全てを指しています。

(別紙)
犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な本人確認方法に関する金融機関向けQ&A(EXCEL:63KB)
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kakunin-qa/1.xlsx

参考資料(犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な本人確認方法の概要)(PDF:476KB)
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kakunin-qa/2.pdf


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kakunin-qa.html

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