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2020/12/28

【金融庁】令和2年資金決済法改正に係る政令・内閣府令案等の公表について

| by:ウェブ管理者
金融庁では、令和2年資金決済法改正に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

〇 改正の概要
令和2年6月5日に成立した「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第50号)の一部(資金決済法関係)の施行に伴い、関係政令・内閣府令等の規定の整備を行うものです。
主な改正等の内容は以下のとおりです。

(1)資金移動業に係る制度整備
 ・ 第二種資金移動業及び第三種資金移動業における送金上限額、第一種資金移動業を営む場合の業務実施計画の認可、他の種別の資金移動業を営む場合の変更登録等、資金移動業者の種別や手続に関する規定を整備する。

 ・ 資金移動業の種別ごとの利用者資金の保全・管理方法、利用者に対する情報提供、為替取引に用いられることがないと認められる利用者の資金を保有しないための措置等、資金移動業者の業務に関する規定を整備する。

 ・ 資金決済法第2条の2の規定により為替取引に該当するものとされる一定の行為の要件に関する規定を整備する。

(2)前払式支払手段に係る制度整備
 ・ 利用者に対する情報提供、発行者が提供する仕組みの中で未使用残高の移転が可能な前払式支払手段を発行する場合に当該前払式支払手段の不適切な利用を防止するための適切な措置等、前払式支払手段発行者の業務に関する規定を整備する。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20201225-2/20201225-2.html

16:09 | 金融:行政・取引所・団体
 

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