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2019/10/16

【日本証券業協会】分別管理に関する監査法人等による監査の結果

| by:ウェブ管理者
金融商品取引業者は、法令により、顧客の資産を自己の資産と分別して管理すること(「分別管理」といいます。)、及びその管理の状況について毎年定期的に監査法人等から監査を受けることが義務づけられております。

本協会では、毎年、会員及び特定業務会員(第一種少額電子募集取扱業務を行う者)から上記監査結果等について報告を受け、その内容を確認した上で、当該監査結果等の概要を取りまとめております。

今般、本協会では、別添のとおり、2018年度の監査結果等の概要を取りまとめましたので、お知らせいたします。


原文はこちら
http://www.jsda.or.jp/shiryoshitsu/toukei/kansagaikyo.html

15:05 | 金融:行政・取引所・団体
 

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