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2018/02/21

【日本証券業協会】協会員(豊証券)に対する処分及び勧告について

| by:ウェブ管理者
本協会は、本日、下記のとおり、法令等違反の事実が認められた協会員に対し、定款第28 条第1項の規定に基づく処分及び同第 29 条の規定に基づく勧告を行いました。

○ 豊証券株式会社
・ 損失補填行為及び専ら投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買

1.事実関係
(1)損失補填行為
当社X支店において平成 25 年9月から同 28 年3月までの間は次長の職に、同 28 年4月から同 29 年4月までの間は支店長の職にあった者A(以下「A支店長」という。)は、顧客1名に対して、損失の補填を事前に約束した上で株式の売買取引を行わせたほか、当該顧客を含む3名の顧客に対して、株式の売買取引において実際に発生した損失を補填するため、自己資金合計約 465 万円を顧客の取引口座に入金した。

ア.事例1
A支店長は、平成 26 年 11 月頃、顧客Bに東京証券取引所マザーズ上場株式の買付けを推奨したところ難色を示されたため、自己の営業成績向上を図る目的で、「損が出たら私が持ちます。」などと発言し、顧客もこの発言により買付けに同意したことから、同年同月、当該株式を買い付けさせた。その後、平成 27 年5月、顧客Bが当該株式の売付けを行い、この結果損失が発生したことから、A支店長は、上記の約束に基づき、自己資金 105,659 円を顧客Bの取引口座に入金した。

イ.事例2
A支店長は、平成 26 年2月、顧客Cが、信用取引の追加保証金の差入れが必要となったため、取引を継続することに難色を示したことから、自己の営業成績向上を図る目的で、「私が資金を出すので取引を続けて欲しい。」などと発言した。顧客Cは、A支店長の発言により取引を継続することに同意したことから、A支店長は、追加保証金及び今後損失が発生した場合の決済損金に充当してもらう目的で、自己資金1,000,000 円を顧客Cの取引口座に入金した。その後、顧客Cが順次、信用取引建玉の決済を行い、この結果生じた損失の一部に、先にA支店長が入金していた 1,000,000円を充当した。

A支店長は、その後も、顧客Cに取引を継続してもらう目的で同様の行為を繰り返し、上記を含め、平成 26 年4月2日から同 28 年7月8日までの間に、信用取引により生じた損失の一部に充当するため、自己資金合計 3,119,676 円を顧客Cの取引口座に入金した。

ウ.事例3
A支店長は、顧客Dに対して、事例2と同様に、平成 28 年1月 21 日から同年8月5日までの間に、信用取引により生じた損失の一部に充当するため、自己資金合計1,430,518 円を顧客Dの取引口座に入金した。


原文はこちら
http://www.jsda.or.jp/shiru/syobun/kyokaiin/files/20180221_PRESS_RELEASE.pdf

15:10 | 金融:行政・取引所・団体
 

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