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2017/12/11

【全国地方銀行協会】まち・ひと・しごと創生本部事務局との情報交換の実施(銀行によるコンサルティング業務に関するまち・ひと・しごと創生本部事務局から金融庁への照会事項等)

| by:ウェブ管理者
全国地方銀行協会(会長 佐久間英利 千葉銀行頭取)は、11月15日、まち・ひと・しごと創生本部事務局と会員銀行代表者との間で、地方創生に関する情報交換を実施しました。

<まち・ひと・しごと創生本部事務局の参加者>
川上尚貴総括官補、原田一寿参事官、山崎健太郎企画官
 
<まち・ひと・しごと創生本部事務局からの説明内容・配布資料(PDFファイル形式で掲載)>
・地方創生の新展開に向けて 【資料】
・地方創生カレッジ 【資料】
・地方創生に資する地方銀行の特徴的な取組事例 【資料】
・地方銀行研修所での地方創生に関する研修 【資料】
・プロフェッショナル人材事業 【資料】

<地方創生推進交付金に関する説明>
地方創生推進交付金は、地方公共団体の自主性・主体性を尊重しつつ、官民協働、地域間連携、政策間連携等を行う先駆的な取組を安定的かつ継続的に支援する制度。対象となる事業は、地域商社や観光DMOの設立、生涯活躍のまちの設置、小さな拠点づくりなど、多岐に亘る。2016年度に開始し、これまでに2,005件、約765億円が交付されており、全国の地方公共団体の71%が利用している(2017年11月時点)。

<銀行によるコンサルティング業務に関する考え>
【まち・ひと・しごと創生本部事務局から金融庁への照会】
◯地方創生推進交付金の対象となる事業は、地方公共団体が事業計画を策定し、地域企業等と共同して実施される事業である。
◯監督指針「Ⅲ-4-2 「その他の付随業務」等の取扱い(1)において、
「銀行が、従来から固有業務と一体となって実施することを認められてきたコンサルティング業務・・・については、取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化の観点から、固有業務と切り離してこれらの業務を行う場合も「その他の付随業務」に該当する。」 とあるが、銀行法10条2項の「その他の付随業務」として銀行の行うことができるコンサルティング業務の対象は、
・現在の取引先との事業に限定されることなく、今後、取引先となる可能性が高い者との事業も含まれるのか。
・地方公共団体との事業も含まれるのか。

【金融庁からの回答】
◯金融庁は、地方銀行が、地域企業の真の経営課題を的確に把握し、その解決に資する方策の策定及び実行に必要なアドバイスや資金使途に応じた適切なファイナンスの提供等を実践し、地域企業の価値向上や地域経済の活性化に貢献することを期待している。
◯お尋ねの銀行によるコンサルティング業務の対象については、現在の取引先の事業に限定されるわけではなく、今後取引先となる可能性が高い者との事業も含まれる。
◯また、地方公共団体と地域企業との共同事業も含まれる。
◯金融庁は、地方公共団体において、適切な事業計画を作成した上、銀行等とも連携し、実効的に地方創生施策を推進されることを期待している。


原文はこちら
http://www.chiginkyo.or.jp/app/story.php?story_id=1303

19:05 | 金融:銀行
 

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