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2019/08/14

【金融庁】金融機関における電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針の策定状況について

| by:ウェブ管理者
平成29年6月に公布した「銀行法等の一部を改正する法律(平成29年法律第49号)」附則第十条第一項の規定に基づき、金融機関(※)は、平成30年3月1日までに電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針を策定し、公表を行ったところです。
 今般、金融庁は、各金融機関が公表した電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に基づく現在の各金融機関の状況について、以下のとおり取りまとめましたので、これを公表します。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/status/renkeihoushin/index.html

15:06 | 金融:行政・取引所・団体
 

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