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2020/02/21

【金融庁】「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等について公表しました。

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

個人投資家向けのダークプール(※)の拡大が見込まれるところ、昨年2月及び6月に開催された金融審議会「市場ワーキング・グループ」の議論を踏まえ、ダークプール取引の注文の実態把握及び投資者保護を図るため、規制のあり方を検討してきたところです。
 今般、ダークプール取引の透明化等に向けた対応策として、以下の改正を行います。なお、ダークプールを経由した注文の把握等については、日本取引所グループにおいて、「ToSTNeT市場における利便性向上のための売買制度の見直し等について」、「J-NET市場の取引制度の整備について」として、パブリックコメントが行われております。
(※)電子的にアクセス可能で、取引前透明性のない(気配情報を公表しない)取引の場。

(1)ダークプールへの回送条件・運営情報の説明
 顧客保護の観点から、顧客からの注文をダークプールに回送する金融商品取引業者等(ダークプール回送者)に対し、以下を求める。
・回送先であるダークプールの運営状況を把握すること
・ダークプールへの回送条件や運営情報(運営者の会社情報・参加者情報等)について、顧客の知識・経験等を踏まえた適切な説明を行うこと

(2)価格改善の実効性の確保に向けた情報の記録・保管
 顧客・当局から求めがあった場合に、事後に価格改善の状況の確認ができるよう、ダークプール回送者に対し、
・ダークプールで対当した価格及び時刻
・ダークプールに回送を行うと判断した際の金融商品取引所、PTS(私設取引システム)、ダークプールの価格及び時刻
の記録・保管を求める。ただし、顧客が価格改善よりも優先する事項がある場合を除く。

 具体的な改正内容については、
別紙1(https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20200220_1/20200220_01.pdf)、
別紙2(https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20200220_1/20200220_02.pdf
をご参照ください。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20200220_1/20200220_2.html

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