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2018/06/20

【青森銀行ほか】「電子決済等代行業者に求める事項の基準」の公表について

| by:ウェブ管理者
青森銀行は、「銀行法等の一部を改正する法律(平成29年法律第49号)に基づき、当行が別に策定する「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」を踏まえ、「電子決済等代行業者に求める事項の基準」を策定し、公表しましたのでお知らせいたします。

当行は、電子決済等代行業者との連携・協働により、お客さまへ安全かつ利便性の高い金融サービスの提供に取り組んでまいります。


原文はこちら
http://www.a-bank.jp/contents/cms/article/20180620001/index.html

15:05 | 金融:銀行
 

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