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2018/11/14

【秋田銀行】外国送金取引(仕向・被仕向)を申し込まれるお客様へのお願い

| by:ウェブ管理者
● 「マネー・ローンダリング」および「テロ資金供与防止」への対応について
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(2008 年 3 月施行)にもとづき、金融機関は「マネー・ローンダリング防止」
や「テロ資金供与防止」のための適切な対応が求められております。
当行におきましても、同法の趣旨を踏まえ、以下の項目をお願いする場合があります。

(1) 送金内容の説明やお取引に関連する資料(請求書、契約書、依頼人・受取人とやり取りしたEメールなど)のご提示
(2) 受取人または依頼人および来店された方の本人確認のため、運転免許証等の本人確認書類のご提示
(3) お取引の目的、ご送金の原資、受領される資金の内容、お客様のご職業や事業内容等についてのご確認
(4) 上記(3)の内容を確認できる資料のご提示

お客様からご説明いただいた内容やご提示いただいた資料については、記録やコピーをとらせていただく場合があります。
なお、ご説明や資料のご提示などをお願いした結果、お取引のご依頼に応じることができない場合もございます。誠に恐縮ですが、ご了承いただきますようお願いいたします。

● 外為法にもとづく支払等規制について
当行では、外為法にもとづく経済制裁措置の確実な実施のため、外為法第 17 条(銀行等の確認義務)の規定により、お客
様のご送金取引が「貿易支払規制」および「資金使途規制」等に該当しないことを確認させていただいております。
つきましては、外国送金取引を申し込まれる際には、当該お取引が外為法上の「北朝鮮・イラン規制関連取引」に該当しな
いことをご確認のうえ、ご送金目的ならびにご送金目的が輸入代金・仲介貿易代金等の場合は、商品の品目・原産地(国名)・
船積地域(都市名)・仕向地(仲介貿易の場合のみ、国名)を併せてご申告していただきますようお願いいたします。
また、「貿易支払規制」および「資金使途規制」等に該当しないことが確認できない場合には、お取引をお断りせざるを得ないことがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。


原文はこちら
http://www.akita-bank.co.jp/showimage/pdf?fileNo=1243

15:01 | 金融:銀行
 

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