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2018/03/23

【金融庁】無登録で仮想通貨交換業を行う者について(Binance)

| by:ウェブ管理者
無登録で仮想通貨交換業を行う者について、事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.仮想通貨交換業者関係Ⅲ-1-4(2)②に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

・業 者 名 等:Binance
代表者 Changpeng Zhao(チャオ・チャンコン)
・所 在 地:香港
・内 容 等:インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、仮想通貨交換業を行っていたもの

※ 上記は、インターネット上の情報に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は、現時点のものでない可能性があります。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/Binance_keikokushilyo.pdf

15:13 | 金融:行政・取引所・団体
 

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