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2019/06/07

【シティバンク銀行】金融庁による行政処分について

| by:ウェブ管理者
シティグループの在日証券子会社であるシティグループ証券株式会社は、本日、金融商品取引法第 51 条の規定に基づき、金融庁より業務改善命令を受けました。これは、証券取引等監視委員会が 2019 年 4 月 19 日付で金融庁に対して行った行政処分勧告を受けたものです。

この業務改善命令は、シティグループ証券株式会社において、市場デリバティブ取引にかかる売買管理態勢に不備があったことによるものです。

シティグループは、業務改善命令を厳粛に受け止めるとともに、このような事態に至ったこと、ならびに、皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫びいたします。定められた期限である 2019 年 7 月 5 日までに業務改善計画を策定・提出することを含む、業務改善命令の迅速な履行に努めます。

シティグループは、ガバナンスと社内管理態勢の強化を引き続き徹底するとともに、指摘された問題等の再発防止に向けた対策を講じてまいります。


原文はこちら
https://www.citigroup.jp/jp/news/release/2019/20190607_jp.pdf

16:01 | 金融:銀行
 

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