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2019/06/06

【金融庁】「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

| by:ウェブ管理者
1.パブリックコメントの結果
 金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」について、平成31年3月20日(水)から平成31年4月19日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、7の個人及び団体より延べ25件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

【改正の概要】
 市場の活性化や規制の合理化に係る施策として、下記のとおり府令の改正を行うものです。

(1)私設取引システム(Proprietary Trading System:PTS)信用取引に係る所要の措置
  PTSにおける信用取引について、空売り規制(ネイキッド・ショートセリングに係る裏付け確認及び価格規制)の適用除外とする等、金融商品取引所における信用取引に係る規制と同等の手当を行う。
 ・金融商品取引業等に関する内閣府令(第17条、第19条、第117条、第158条の3)
 ・有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(第9条の3、第15条、第15条の3、第59条、第63条)
 ・金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(第6条)
・金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針

(2)海外G-SIB 子会社へのTLAC規制の導入に向けた所要の措置(TLAC規制の導入についてはこちらをご参照ください。)
海外G-SIBを親会社とする金融商品取引業者等の一部をTLAC規制(※)の対象とするため、親会社との間において、業務の継続的な実施を確保するための業務管理体制の整備を求める。
 ※当該規制の詳細については、取りまとまり次第、公表する予定です。
 ・金融商品取引業等に関する内閣府令(第70条の2、第199条)

(3)広告等における法定記載事項の緩和
金融商品取引業者等が、その業務の内容について広告等を行う場合、当該業者が加入している全ての金融商品取引業協会の名称を表示しなければならないとされているところ、法定記載事項の合理化を図る観点から、当該業務の内容に関連する協会の名称の記載のみを義務付け対象とする。
 ・金融商品取引業等に関する内閣府令(第76条、第269条)

(4)不動産ファンド・リート間における不動産信託受益権の相互間取引に関する規制緩和
 不動産信託受益権を運用するファンド・リートについて、その投資主数の規模の拡大に鑑み、権利者がいずれも適格機関投資家のみによって構成される場合に限り、ファンド・リート相互間取引に係る権利者の同意要件(全権利者の同意)をベンチャーファンドと同水準(全権利の3分の2以上の同意)に緩和する。
 ・金融商品取引業等に関する内閣府令(第128条、第129条)
 ・金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(第16条)

 具体的な改正内容については、別紙2~6を御参照ください。
なお、本件のうち別紙6については、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/30/shouken/20190605.html

15:06 | 金融:行政・取引所・団体
 

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