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2016/12/08

【関東財務局】イー・アセットマネジメント株式会社に対する行政処分について

| by:ウェブ管理者
1.イー・アセットマネジメント株式会社(東京都中央区、法人番号9010001130778、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(平成28年12月2日付)。

 当社は、適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)として、自らを業務執行組合員とする任意組合及び自らを営業者とする匿名組合(以下、これらの組合を「ファンド」という。)計21本に係る権利の取得勧誘及び出資金の運用を行っている(出資者:延べ578名、出資総額:約16億円(途中解約を含み、適格機関投資家を除く。))。今回検査において、当社の特例業務の運営状況を検証したところ、以下の問題が認められた。
 
〇投資者保護上問題のある業務運営
(1)ファンドの運用財産と自己の固有財産の分別管理を行っていない状況
 当社は、ファンドの運用財産と当社の固有財産を渾然一体として管理していることから、ファンドごとに出資金を分別しておらず、投資先からの収益及び損失が、どのファンドに帰属するのか判別できない。 

(2)出資金を当社への貸付けに流用している状況
 当社は、当社の会社経費等に充てるために、出資金を当社への貸付けに流用しているが、ファンドへの返済の目途は立っていない。
 こうした中、当社は、出資者に対する出資金返還計画の説明に際し、ファンドから当社へ貸し付けた貸付金をファンドの資産に計上せず、本来支払うべき金額よりも過少に算定した出資金返還額を提示して出資者の同意を得ており、虚偽の説明により、組合契約を継続させている状況が認められた。

 当社は、平成27年法律第32号による改正後の金融商品取引法の施行日(平成28年3月1日)以降においても、上記(1)及び(2)の状況の改善を図ることなく、不適切な業務運営を継続しており、このような当社の業務運営は、投資者保護上重大な問題があると認められ、金融商品取引法第63条の5第1項に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。

2.このため、本日、当社に対し、金融商品取引法第63条の5第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

〇業務改善命令
1) 今般の投資者保護上問題のある業務運営について、発生原因を究明するとともに、直ちに是正すること。
2) 適格機関投資家等特例業務に関して関与した全てのファンド(以下「ファンド」という。)について、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について説明を行うこと。
3) ファンド財産と自己の固有財産を分別管理したうえで、ファンド財産の運用・管理の状況を早急に把握し、ファンド出資者に対し、当該状況その他必要な事項の説明を行い、出資者保護に万全の措置を講ずること。
4) 上記1)から3)までの対応・実施状況について、平成29年1月10日(火)までに書面により報告するとともに、以降、その全てが完了するまでの間、随時書面により報告すること。

【投資家の皆様へのお知らせ】
〇適格機関投資家等特例業務届出者は、基本的にいわゆるプロ投資家を相手に業務を行う者です。プロ投資家以外の出資者の範囲を原則として国・地方公共団体、金融商品取引業者・特例業者、上場会社等に限定し、一般個人の出資は原則として禁止となっています(※平成27年 改正金商法)。
(※ ただし、個人であっても、投資性金融資産(有価証券等)の合計額が1億円以上であり、かつ、証券口座開設後1年を経過している者などは、出資者の範囲に含まれます。)

〇適格機関投資家等特例業務を行う旨の届出が提出されていることをもって当局が届出者の信頼性を保証するものではありません。また、当局は、届出者が取り扱う商品を保証する立場にはありませんので、投資を検討される際には、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に判断されることをお勧めします。


関連情報
「A・Jアセットクリエーション株式会社に対する行政処分について」
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp032000346.html
「アセットクリエーション株式会社に対する行政処分について」
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp032000345.html

原文はこちら
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp032000347.html

17:11 | 金融:行政・取引所・団体
 

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